大企業では既に2020年6月から義務化されていたパワハラ対策が、2022年4⽉1⽇からは中小零細企業にも義務化されます。
労働施策総合推進法の改正によるもので、パワハラ防止対策が全ての事業場において義務化されるのです。
→ ハラスメント対策についての厚生労働省のサイトはこちら ←
事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容
(1)職場のハラスメントは許さないという方針表明と周知・啓発
(2)相談体制の整備
(3)ハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応
(4)プライバシーの保護
(5)不利益な取扱いの禁止
事業主が行わなければならない具体的な措置
社内体制の決定
・ハラスメント相談窓口担当者を決める
・会社の方針表明を言語化する
体制等を就業規則等に規定し周知
・就業規則等の改訂 → 就業規則についてはこちら ←
・周知ポスター等を社内に掲示
ハラスメント対策はまとめて社労士にお任せください
正木社労士事務所は労務管理に強く、働きやすい職場作りのお手伝いに実績があります。
ハラスメント対策はまさに労務管理の重要課題です。
またハラスメント対策に於いて就業規則の作成・改訂が必要となりますが、就業規則もまさに、正木社労士事務所の得意とするところです。
ハラスメント対策はまとめて、労務管理の専門家である正木社労士事務所にお任せください。
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