2022年4月 中小企業でもパワハラ対策が義務化!

大企業では既に2020年6月から義務化されていたパワハラ対策が、2022年4⽉1⽇からは中小零細企業にも義務化されます。

労働施策総合推進法の改正によるもので、パワハラ防止対策が全ての事業場において義務化されるのです。

→ ハラスメント対策についての厚生労働省のサイトはこちら ←



パワハラ対策は東京都社労士会中野杉並支部所属の正木社労士事務所へ

事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容

(1)職場のハラスメントは許さないという方針表明と周知・啓発

(2)相談体制の整備

(3)ハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応

(4)プライバシーの保護

(5)不利益な取扱いの禁止




事業主が行わなければならない具体的な措置

社内体制の決定

・ハラスメント相談窓口担当者を決める

・会社の方針表明を言語化する


体制等を就業規則等に規定し周知

・就業規則等の改訂 → 就業規則についてはこちら ←

・周知ポスター等を社内に掲示




ハラスメント対策はまとめて社労士にお任せください

正木社労士事務所は労務管理に強く、働きやすい職場作りのお手伝いに実績があります。

ハラスメント対策はまさに労務管理の重要課題です。

またハラスメント対策に於いて就業規則の作成・改訂が必要となりますが、就業規則もまさに、正木社労士事務所の得意とするところです。

ハラスメント対策はまとめて、労務管理の専門家である正木社労士事務所にお任せください。




社労士 連絡先

お気軽にご連絡ください。遠方の事業所様もどうぞ!

メール:info@masaki-sr.jp
電話:03-6382-4334
東京都中野区南台
正木社会保険労務士事務所