※ 雇用調整助成金以外の助成金はこちらをご覧ください。
雇用調整助成金 特例措置は2022年9月末まで9割・上限9,000円、(地域特例・業況特例は15,000円)
雇用調整助成金:支払った休業手当の何割かを国が助成
雇用調整助成金とは、事業主が支払った休業手当の何割かを国が助成するというものです。一般的に業務が減ったなどの理由で事業主が労働者を休業をさせることは事業主都合の休業であるとされているので、事業主には労働者に対してその生活を補償する義務があり、休業させた労働者に対して休業手当を支払わなくてはなりません。
(→ 休業手当の説明と計算方法はこちら ←)
2022年6月15日更新
雇調金の特例措置「最大9割、現況特例は10割」は2022年9月末まで続く/上限は9,000円
新型コロナウイルス感染症による休業への対策として2020年4月から特例として実施されている雇用調整助成金の特例措置は、要件を満たせば休業手当の最大10割(上限15,000円/日・人)が助成されるというものでした。
その手厚い扱いは一部の要件を満たす事業所を除いて2021年12月31日をもって終了しました。
そして特例措置が縮減され、2022年6月までは助成率が休業手当の最大9割、上限は1日1人あたり9,000円となっています。
ただし、まんえん防止等重点措置の対象地域や、都道府県知事の自粛特例措置が縮減され、要請を受ける飲食店等の事業所、あるいは直近3カ月の売上等が昨年あるいは一昨年の同時期より30%以上減少している事業所は、10割・15,000円の特例が9月まで引き続き延長されることとなります。
2022年9月末までは以下のように現行のとおりです。
一般の中小企業 助成率:9割 上限:9,000円
売上が昨年一昨年より30%減の中小企業 助成率:10割 上限:15,000円
営業自粛要請の大中小企業 助成率:10割 上限:15,000円
2022年9月までは助成率は現在の「助成率9割、1日の上限額9,000円」が継続されます。

→ 厚生労働省の雇調整助成金、休業支援金・給付金2022年9月までの予定表はこちら ←
→ 厚生労働省の雇調整助成金のサイトはこちら ←

(2021年8月18日更新)
直近3カ月の売上が昨年か一昨年の同時期比30%減の事業所も10割
休業前の直近3カ月の売上等が昨年か一昨年の同じ時期と比べて30%以上減少している事業所も、支払った休業手当の10割が助成されます。
11月30日までの期間が対象です。
(2021年9月3日更新)
まん延防止等重点措置についてのチラシが発表されました!
まん延防止等重点措置の対象地域のうち職業安定局長が定める区域の都道府県知事の要請等を受けて、 営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対しては、助成率を最大10/10、1日の上限を15,000円とする特例が設けられています。
対象地域は日々変化していますので、政府の発表をご確認ください。
10~12月は事業場内最低賃金30円引き上げれば休業規模要件(1/40以上)問わない
10月に最低賃金が28円ほど引き上げられるため、10~12月は解雇をせず事業場内最低賃金を30円以上引き上げれば休業規模要件(1/40以上)が問われないこととなりました。休業規模要件について詳しくはこちら
大企業も雇用調整助成金の助成率引き上げ 最大10割に!
雇用調整助成金のコロナに対する特例措置はこれまで中小企業だけが対象で、大企業は対象とはされていませんでした。 しかし大企業の休業手当負担も深刻なことから、以下の要件を満たす大企業も特例で対象とされることになりました。
①営業時間の短縮等に協力する事業主
対象事業主
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等
①特定都道府県知事による要請等を受けて、
②緊急事態措置を実施すべき期間を通じ、
③要請等の対象となる全ての施設において、
④営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する
②特に業況が悪い事業主
対象事業主

2021年8月20日更新
歩合給がある場合の助成金額の計算を9月1日から変更
給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合の雇用調整助成金の計算方法が変更されます。これは9月1日からとなります。

・今回の変更は、助成額が実際に支払われた休業手当額に応じた額になるようにするものです。
・また、休業手当額は月ごとに変動する可能性があることから、このような変動をできるだけ助成額に反映させるため、休業手当支払率は6カ月経過ごとに見直しを行います。
→ 歩合給がある場合の雇用調整助成金の計算方法変更について詳しくはこちら ←
2021年10月21日更新
雇用調整助成金の今後の見通し
政府「労働者は儲からない企業から儲かる企業に移動して欲しい」
政府はコロナによる事業縮小に対して、これまでは休業手当を支払った企業に休業手当の補填を行うことで企業を助成してきましたが、今後は労働者を在席出向させる企業に助成するというように支援の重心を移し始めています。
すなわち、儲からない企業がいつまでも休業して労働者に休業手当を支払い続けるよりも、労働者に儲かっている企業に移って欲しいと考えているのです。
この根底には、政府は日本の中小企業の生産性の低さをかねてから懸念しており、儲からない企業には撤退してもらって儲かる企業に力をつけて欲しいと考えているという背景があります。
雇用調整助成金から産業雇用安定助成金へ
政府は「失業なき労働力移動」として、休業する企業を助けるよりも、労働力を必要としている企業に労働力を移動させることを促進しています。 それで、コロナに対する助成金も休業の支援から出向へと重きを移しています。
現在は雇用調整助成金の特例措置は休業手当の最大10/10、上限15,000円となっていますが、この特例措置は4月30日休業までで終わり、その後は措置の手厚さが段階的に縮減されていきました。
5月からまず少し縮減され、その後は更に縮減されることが決まっています。
具体的な詳細はこれから発表される予定です。
そして在籍出向する企業にお金を払う産業雇用安定助成金が始まっています。
産業雇用安定助成金についてはこちら
緊急雇用安定助成金 学生アルバイト・労働時間少ないパート労働者が対象!
週の所定労働時間が20時間未満の労働者が対象として支給
雇用調整助成金以外の助成金はこちら
雇用調整助成金以外の助成金はこちらをご覧ください。
雇用関係助成金の押印・署名が不要に
2020年12月25日より、雇用関係助成金の押印及び署名が不要となりました。
それにより、雇用調整助成金の申請でも押印及び署名が不要となりました。
新様式では押印・署名に変わるチェックボックスが設けられており、それをチェックすることで押印及び署名に替えられます。
連絡先
お気軽にご連絡ください。遠方の事業所様もどうぞ!
メール:info@masaki-sr.jp
電話:03-6382-4334
東京都中野区南台
正木社会保険労務士事務所
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過去の記事
雇用調整助成金の特例措置 年内は9/10 上限13,500円
雇用調整助成金の特例措置は2021年12月末までは以下のようになります。
簡単に言うと、
・普通の中小企業→ 9/10 上限13,500円/日・人
・まんえん防止重点措置対象地域の飲食(大企業含む)→ 10/10 上限15,000円/日・人
・2021年2~4月の平均生産指標が2020年か2019年の同時期より30%以上減少→ 10/10 上限15,000円/日・人
2022年3月まで月まで何らかの特例措置が引き続き行われると発表されていますが、詳細はまだ発表されていません。
休業手当の10割が助成される特例措置は4月30日終了予定<終了>
全国の中小企業が支払った休業手当の10/10を助成される特例措置の対象となる期間は、4月30日までです。
また、要件を満たす一部の大企業も4月30日まで特例措置の雇調金を受けられます。
それ以外の事業主が特例を適用されるのは3月いっぱいとなります。
細かい要件につきましてはこちらでご確認ください。
そして緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断することとされています。
小規模事業主用の簡易な雇調金支給申請書も4月末日の休業まで<終了>
従業員の数が概ね20人以下の小規模事業主は現在、簡易な支給申請書で届け出ることができて便利なのですが、この支給申請書を使えるのも4月30日の休業分までとなります。
厳密には、2020年4月1日から2021年4月30日までの期間を1日でも含む判定基礎期間の申請の際に、この小規模事業主用の様式を使うことができます。
例えば賃金締め日が毎月20日の事業所では、4月21日から5月20日までの賃金支払い期間に支払った休業手当分の雇調金支給申請には、まだその小規模事業主用の簡易な申請書を使うことができます。
それ以降の休業には、通常の雇用調整助成金支給申請書を使うことになります。
雇用調整助成金 休業(または教育訓練)の助成率<終了>
中小企業 : 4/5 (解雇等を行っていない場合は10/10)
大企業 : 2/3 (解雇等を行っていない場合は3/4)
以下の大企業 : 4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
・緊急事態宣言対象区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する飲食店等
・生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ3か月の平均値で30%以上減少した全国の大企業
社労士 連絡先
お気軽にご連絡ください。遠方の事業所様もどうぞ!
メール:info@masaki-sr.jp
電話:03-6382-4334
東京都中野区南台
正木社会保険労務士事務所