ハラスメント対策法の改正と育児介護休業法の改正で、2022年度から就業規則にハラスメント対策規程と育児介護休業規程を法律に合わせた記載に変更することが必要になりました。
ハラスメント対策法の改正で中小企業も2022年4月からハラスメント対策義務化
ハラスメント対策に関する法律(正確には男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法の改正)により、大企業では既に2020年6月から義務化されていたハラスメント対策が、2022年4⽉1⽇からは中小零細企業にも義務化されました。
これにより、20200年4月以降は全ての事業主がハラスメント対策を整えている必要があります。
その中の1つとして、ハラスメント対策の体制等を就業規則等に規定して周知する必要があります。
育児・介護休業法の改正で事業主は改正後の法律に合わせて規程を変更する必要あり
育児・介護休業法の改正で、2022年4月と10月に新たな制度が始まりました。
それに合わせて事業主は規程を変更する必要があります。
新しい法律が施行されるのは4月と10月ですが、まだ就業規則をこれに合わせて変更していない場合は、急ぎまとめて就業規則の変更を行う必要があります。
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