今だけ働き方改革推進支援助成金で就業規則の整備ができます!
今だけ就業規則作成・変更に使える助成金があります。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)です。
就業規則を作成したり変更する費用に助成金を使えるチャンスはほとんどありません!
これを機会に就業規則を作成あるいは見直しましょう!
(36協定作成にも使えます。)10人未満でも労務管理や助成金のために就業規則は必要!
就業規則は労務管理上必要なものです。 10人以上の事業場では就業規則を作成し労働基準監督署へ届け出ることが義務と労働基準法で定められています。
また36協定(時間外・休日労働に関する協定届)も非常に重要です。
たとえ1分でも残業や休日出勤させる場合は、36協定の締結と労働基準監督署への届け出が必要で、これを怠ると即労働基準法違反となってしまいます。
助成金に就業規則が必要
さらに助成金を受けようとする場合、就業規則や36協定を労働基準監督署に届け出ていることが助成金の支給要件となることも多いです。助成金を利用できるこれを機に、就業規則と36協定を整備しましょう!
就業規則作成・整備に「働き方改革推進支援助成金」ご利用がおススメ!
就業規則作成・変更の費用の3/4を助成
今なら就業規則の作成や変更に助成金を使えます。
2023年4月から新たに始まった働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)で、就業規則の作成や整備の費用が助成されるのです。※
正確には、就業規則作成や変更の際に、次のいずれかを就業規則に記載することで、 その就業規則作成費用(上限10万円)の4分の3が、この助成金で助成されるようになります。
・年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入する
・年次有給を時間単位で取得できるようにして、かつ有給の特別休暇を取得できるようにする
(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)※就業規則の作成や変更にかかった費用とは、社労士に就業規則作成や変更を依頼した場合に支払う報酬のことです。
助成金で就業規則全体を整備するチャンス!
この助成金は時間単位の年休制度か特別休暇制度を規定すれば対象となるので、それに合わせて就業規則のそれ以外の規程についても整備できることになります。
せっかく助成金の対象になるのですから、これを機に就業規則を作成しましょう。
あるいは既に就業規則がある事業所でも、最新の法律に対応するよう既存の就業規則の見直しと修正を行う絶好のチャンスです。
(例1)本格的に就業規則を整備する
就業規則作成費用20万円の場合 → そのうちの10万円が助成金の対象
→ 10万円の4分の3の75,000円が助成されます。
(例2)就業規則を最低限整備する
就業規則作成費用10万円の場合 → 10万円全てが助成金の対象
→ 10万円の4分の3の75,000円が助成されます。
実質2万5千円で就業規則を整備できます!
36協定=時間外・休日労働に関する協定届にも働き方改革推進支援助成金ご利用!
36協定作成・届け出の費用の3/4を助成
36協定の届け出費用についても4分の3がこの働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)で助成されます。
36協定は1万円までが対象となります。
(例)
36協定作成届け出3万円の場合 → そのうちの1万円が助成金の対象
1万円の4分の3の7,500円が助成されます。
労務コンサルティング、労務管理担当者への研修、労働者への研修の費用の3/4も助成
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)では、労務コンサルティング、労務管理担当者への研修、労働者への研修の費用もそれぞれ3/4が助成されます。
上限額は労務管理担当者に対する研修・労働者に対する研修合計30万円です。
(例)
労務コンサルティング費用30万円の場合 → 30万円が助成金の対象
30万円の4分の3の22万5千円が助成されます。
人事労務管理のプロフェッショナルである社会保険労務士による労務コンサルティングをお手頃に受けるチャンスです。
働き方改革推進支援助成金を利用した労務サービス導入事例
働き方改革推進支援助成金を利用して就業規則整備、労務コンサルティング、労務管理担当者への研修、労働者への研修、36協定届け出を行った場合の導入事例は以下のようになります。
分かりやすいように費用はそれぞれの上限額としています。
・労務コンサルティング・労務管理担当者への研修・労働者への研修 費用 30万円 (助成額 22.5万円)
・就業規則チェック・変更 費用 10万円 (助成額 7.5万円)
・就業規則・36協定届け出 費用 1万円 (助成額 0.75万円)
費用合計 41万円
お客様が受給する助成金 30万7500円
助成金を使わなければ41万円かかるこれらのサービスが、今なら助成金のおかげで費用の4分の3を助成金で賄えて、およそ10万円での負担で済むことになるのです。
(就業規則作成はさらに費用がかかりますが、助成金の上限額は7.5万円となります。)
→ 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)についての厚生労働省サイトはこちら ←
労働効率の増進に資する機器を購入 助成額最大730万円!
労働効率増進に資する機器購入 費用の3/4を助成、30万円超えると4/5
2022年4月から新たに始まった働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)で、 労働効率の増進に資する機器を購入するなどの費用の3/4が助成されます。この費用が30万円を超える場合は費用の4/5が助成されます。
上限額は成果目標によって以下のようになります。
成果目標の設定
以下の*「成果目標」1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施すると、成果目標の達成状況に応じて上限額が次のようになります。
1:全ての対象事業場において、令和4年度又は令和5年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を
縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
→ 上限最大200万円!
2:全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
→ 上限最大25万円!
3:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入かつ特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応の
ための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
→ 上限最大25万円!
賃金引上げ:上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加える
→ 上限最大480万円!
年次有給休暇の計画的付与を導入すると上限は25万円
2023年4月から、年次有給休暇の計画的付与を新たに導入して就業規則に規定することで、上限額が25万円になります。事業場が複数ある場合は全ての事業場で導入する必要があります。
時間単位年休かつ特別休暇導入の上限は25万円
時間単位年休と特別休暇を新たに導入すると、それぞれ上限額が25万円になります。全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入する。
全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入する。
最大合計支給額
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
上限は条件によっては最大730万円!**
**助成額が最大の730万円となるのは以下の要件を全て満たした場合に限ります。
成果目標1
時間外・休日労働時間数が現在月80時間超の事業場が、時間外・休日労働時間数の上限設定を月60時間以下に下げ、その36協定を労働基準監督署に届け出る → 最大200万円!
成果目標2
年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに追加する → 最大25万円!成果目標3
時間単位年休制度と特別休暇制度の規定を新たに追加する → 最大25万円!賃金引上げ目標
30人以下の中小事業主が30人の賃金を5%引き上げる → 最大480万円加算!上記を全て満たした場合の合計
これらの条件を全て満たした場合、合計で最大の730万円が助成されることになります。これは実際にかかった費用のうちの4/5が、730万円を上限として助成されるということです。
もちろん最大額の助成でなくても、各事業所に適した額の受給をめざすことが好ましいです。
働き方改革推進支援助成金を最大限利用した就業規則作成&機器購入事例**
(例1)30人の事業所が
36協定を60時間以下、年次有給休暇の計画的付与、時間単位年休、特別休暇を導入し30人全員に5%賃上
→ 903.125万円の機器購入の場合
就業規則作成費用20万円 → 上限10万円の3/4=7万5千円が助成
機器購入費用903.125万円 → 903.125万円の4/5=722.5万円 → 上限の722.5万円が助成
⇓ ⇓ ⇓
就業規則作成と機器購入の費用計923.125万円 → 助成金合計 730万円

** 最大減の助成を受けるための要件はこちら
助成の対象となる機器導入・更新
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(デザイン会社のデザインソフト、ペンタブレット、歯科のユニット、歯科用3Dプリンタ、
小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
この助成金は早期終了の可能性高いため早めのご検討をお奨めします
就業規則作成や36協定に利用できる助成金は今年度はこれ以上出て来ないと思われます。
また、助成金は国の予算が尽きれば突然終了するものです。
実際、同じ働き方改革推進支援助成金という名前でこれと似た助成金が過去も4月に開始されましたが、早い年ではコロナ特例コースが5月に終了したことがあります。
お早めにご検討ください。
中小企業事業主とは
この働き方改革推進支援助成金の対象となるのは中小企業事業主(*)です。雇用関係助成金の対象となる事業主は、次の要件のすべてを満たしている必要があります。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主
(2)下表のいずれかに該当する中小企業事業主
その他の助成金はこちら
その他の助成金はこちらにまとめています。
助成金の申請は慎重に!助成金のご相談は社労士へ
助成金は必ず支給されるものではありません。類似した内容の支給申請でも場合によっては、ある労働局では支給されたのに別の労働局や別の審査官の審査によっては不支給となることもあります。
予めこの点を理解しておく必要があります。
また、助成金はお金目的ではなく、あくまで労務管理の必要性の中でちょうど適したものを活用すべきです。
雇用関係の助成金を手続きすることを認められているのは社会保険労務士だけです。
助成金をお考えの際はぜひ社労士にご相談ください。
社労士 連絡先
お気軽にご連絡ください。遠方の事業所様もどうぞ!
メール:info@masaki-sr.jp
電話:03-6382-4334
東京都中野区南台
正木社会保険労務士事務所