健康診断~健康診断は事業主の義務

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事業者には労働者に健康診断を行う義務がある

健康診断

健康診断

労働安全衛生法第66条で、事業者は費用を負担して労働者に医師による健康健康診断を行わなければならない、と定められています。
また、事業者が労働者に健康診断を行う義務があると同時に、労働者には健康診断を受ける義務があります。
従って労働者が健康診断を受けることを拒む場合はその労働者は懲戒の対象となります。
なお、健康診断を実施しない事業者には罰金50万円が課されます。
労働安全衛生法の条文はこちら

 

年1回の定期健康診断

事業者は常時使用する労働者に、年1回医師による健康診断を受けさせなければならない、と定められています。
定期健康診断の対象者はいわゆる正社員全員はもちろんのこと、非正規でも所定労働時間が正社員の3/4以上あったり1年以上継続雇用しているあるいはそれが見込まれる人も対象となります。

 対象:常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)
 実施時期:1年以内ごとに1回(安衛則第44条)

ただし厳密に1年以内でなければならないというわけではなく、毎年同時期に行えば問題ないとされています。

 

一般健康診断の項目

雇入れ時健康診断及び定期健康診断の項目は、以下のとおりです。

1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査

 

雇入時の健康診断

「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。(安衛則第43条)」と定められています。

 対象:常時使用する労働者
 実施時期:雇入れの際

 

特定業務従事者の健康診断

労働安全衛生規則第13条第1項第2号(※1)に掲げる業務に常時従事する労働者には、特定の項目の健康診断も行わなければなりません。(安衛則第45条)
有害物質を扱ったり危険な業務に従事する労働者にはその仕事に従事することによる健康への影響を調べる必要がある、というわけです。
そして一般健康診断が年に1回なのに対して、この特定健康診断は6か月ごとに行わなければなりません。

 対象:労働安全衛生規則第13条第1項第2号(※1)に掲げる業務に常時従事する労働者
 実施時期:左記業務への配置替えの際、6月以内ごとに1回

※1:労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

 

海外派遣労働者の健康診断

 対象:海外に海外に6ヶ月以上派遣する労働者
 実施時期:海外に6月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際
(安衛則第45条の2)

 

給食従業員の検便

 対象:事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者
 実施時期:雇入れの際、配置替えの際
(安衛則第47条)

 

50人以上の事業所では労働基準監督署への報告義務も

常時使用する労働者が50人以上の事業場では、定期健康診断を実施するだけでなく、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署に提出しない事業者には罰金50万円が課されます。

健康診断についての厚生労働省のPDFはこちら

 

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電話:03-6382-4334
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