業務委託と労働者性

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業務委託と労働者性をめぐるトラブルが頻発しています。
業務委託と労働者性の違い、そして業務委託の問題について説明します。

政府が多様な働き方の1つとして「業務委託」を提示しています。
事業所の中には労働者を自社の労働者として雇用するのではなく業務委託の外部業者として働かせるというように、「働かせ方」を変えるところも見受けられます。
そして業務委託とは何かを理解せず安易に業務委託を取り入れてることでトラブルになる事業所をしばしば見かけます。
業務委託をめぐっては以前からトラブルが多発していましたし、業務委託の増加で今後ますます増加するものと思われます。
中には社会保険料や労働保険料を「節約」するため、また賃金、残業代、労働基準法の規制などの義務から逃れることを目的に、実質労働者であるにも関わらず業務委託と偽る脱法行為あるいは違法行為を行っている事業主もいるのが実状です。
労働者側から訴えられれば勝ち目はないと思われる事業所も多く見られます。

 

業務委託とは?~業務委託と雇用は全く違う

業務委託 請負業者業務委託とは「請負契約」と「委任契約」を指す俗称です。
これは自社の労働者とは全く別の身分です。いわば自社に出入りする外部業者です。

請負契約

請負契約とは仕事の完成を約束する契約です。
例えば部品や商品を〇個作って納品するという契約ならば〇個納品しなければ報酬は受けられません。
その代わり請け負った側はいつどこでどのように業務を遂行するかを自分で決めることができます。
業務遂行の方法や場所、時間について依頼者が請け負った側に対して具体的な指揮命令をすることができません。

委任契約

委任契約業務の遂行を約す契約です。
我々社会保険労務士や弁護士、税理士などが事業所の顧問となり手続きや相談業務を行うのはこの委任契約にあたります。
受任者側はいつどこでどのように業務を遂行するかを自分で決めることができます。
業務遂行の方法や場所、時間について依頼者が受任者に対して具体的な指揮命令をすることができません。

労働契約(雇用契約)

労働契約雇用契約)とは、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払う契約です。
労働契約法第6条
業務遂行の方法や場所、時間を使用者が労働者に対して具体的に指揮命令し、労働者が働いた時間について賃金が支払われます。

業務委託と労働の違い

業務委託は、仕事をする時間に対して報酬が支払われるわけではありません。
業務委託ではあくまで仕事の完成や業務の遂行に対して報酬が支払われます。
これに対して労働契約≒雇用契約による労働は労働時間に対して賃金が支払われます。
また業務委託では仕事を発注する側と受注する側が対等で、お互いに仕事を選ぶ権利があり、発注者が受注者に仕事のやり方や場所、時間について指揮命令することはできません
それに対して労働契約≒雇用契約下の労働では、労働者は事業所に専属し、使用者からの業務命令に従う義務があり、仕事の仕方について使用者から指揮命令を受けます。

業務委託は外部の取引先

業務委託で働く人はその事業所に所属するわけではなく、いわば取引先の外部業者です。
取引先にすぎないので当然、業務委託の人を発注者側の就業規則などの社内規程で縛ることはできません
また当然発注元事業所の賃金台帳に記載することはなく、発注元の労災保険や雇用保険、社会保険の対象にもなりません。
もちろん労働者ではないので、問題が生じたときにも労働法ではなく民法に則って対処することになります。

 

不適切な「業務委託」がもたらすトラブル

業務委託と雇用の区別を理解しないまま業務委託を導入して遭遇するトラブルに以下のようなものがあります。

労災で保護されない

仕事中に災害に遭い、労災保険で保護されていると思っていたのに、労働者ではなく業務委託の外部業者なので労災保険の対象とならず労災保険が使えないことが発覚。
労災保険が使えないため被災者が治療費を自己負担しなければならず、これを不満に思って被災者が実際は業務委託ではなく労働者だったと主張。
労働者なのか業務委託なのかの労働基準監督署の調査が長引きその間にも多額の治療費が必要となり、労使の関係が険悪に。
結果として労働者性が認められ労災の対象となったが、会社への不信感は残った。

未納付の社会保険料をまとめて納付することになり経営を圧迫

実際は業務委託ではなく雇用だったと認められると、会社は遡ってその労働者の雇用保険・社会保険の資格取得手続きをしなければならなくなり、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届もやり直さなければならなくなり予定外の無駄な手間がかかった。
(税についてもやり直しが必要になるがここでは割愛。)
それまで納付してこなかった社会保険料をまとめて納付する必要が発生し、予定外の多額の費用が必要となった。
さらには会社側の責任による未納のため従業員に本人負担分の保険料を請求することができず、本人負担分まで会社が負担することとなった。
また従業員たちからの信頼を失った。

未払い残業代の請求

労働者ではなく業務委託なので長時間働かせても残業代のように追加で報酬を支払う必要がないと考えて長時間働かせていた。
しかし実際は業務委託ではなく労働者なので働いた労働時間ぶんの賃金と残業代を支払うよう請求された。
裁判で労働者性が認められ業務委託ではないと認定され、会社は多額の賃金と未払い残業代を支払うこととなった。

ブラック企業とみなされ取引停止、採用困難に

事業主としての義務から逃れるため労働者として雇用せず業務委託で働かせることが世間からブラック企業とみなされ、取引先から取引を停止されたり、求人しても求職者に応募してもらえず採用困難になる恐れがある。

株式公開で訴訟リスクとみなされ

IPO(株式上場)の審査の際に、不適切な業務委託を行っていることが未払い賃金や未払い社会保険料等の訴訟リスクとみなされ、上場審査に悪影響を及ぼす恐れがある。

 

業務委託を行う場合に注意すること

業務委託で働く人が労働者性を帯びないよう以下の項目にご注意ください。
仮に裁判になった場合以下の点に該当すると、業務委託ではなく労働者と判断される可能性が高いです。

・仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否の自由がない
・業務遂行上の指揮監督の程度が強い
・勤務場所・勤務時間を拘束している
・報酬に労務対償性がある
(報酬が仕事の成果ではなく働いたことそのものに対するものである状態や、報酬が時間給や日給によって定められているような状態)
・器具や道具などが会社負担によって用意されている
・報酬の額が一般従業員と同一(手当の名称や額など)
・専属性がある(その会社の仕事しかしないような状態)
・就業規則・服務規律の適用がある
・給与所得として税を源泉徴収している
・報酬を賃金という用語で呼ぶ。労働者の給与明細と似た形式

 

業務委託のメリット

業務委託は誤って理解されていることが多いので業務委託の問題点を先に記しましたが、業務委託にはもちろんメリットもあります。
自社には無い技術や能力を持った外部の専門家に必要な部分で力を貸してもらうのが本来の業務委託です。
また自社で恒常的にその業務の担当者を抱えるのではなく、その仕事だけを外部に依頼できるのが業務委託のメリットです。
業務委託を雇用の代わりとして脱法的に利用するのではなく、正しく利用することが無駄なトラブルを生まない一番の近道です。

厚生労働省の多様な働き方のPDFはこちら

 

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