法定三帳簿は事業主の義務

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法定三帳簿=労働者名簿、賃金台帳、出勤簿

法定三帳簿とは労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の3つをの書類を指します。
事業主はこれら法定3帳簿を作成し保管することを労働基準法により義務づけられています。
労働基準監督署や年金事務所の調査などで提出を求められるほか、育児休業給付金や助成金を支給申請する際に提出が必要なことが多く、何らかの場面で必ず必要となります。
もちろん紙で作ってもけっこうですが、ソフトで作成しデータの状態でコンピュータやクラウド上に保管するのが便利でしょう。

 

労働者名簿

記載項目

 ①労働者氏名
 ②生年月日
 ③履歴
 ④性別
 ⑤住所
 ⑦従事する業務の種類
 ⑧雇入年月日
 ➈退職や死亡年月日 その理由や原因

 

保存義務

労働者の退職・解雇・死亡の日から3年

(労働基準法 第107条 条文はこちら)

 

労働者名簿の例

労働者名簿 法定三帳簿

 

賃金台帳

記載項目

 ①労働者氏名
 ②性別
 ③賃金の計算期間
 ④労働日数
 ⑤労働時間数
 ⑥時間外労働時間数
 ⑦深夜労働時間数
 ⑧休日労働時間数
 ⑨基本給や手当等の種類と額
 ⑩控除項目と額

 

保存義務

労働者の最後の賃金について記入した日から3年

(労働基準法 第108条 条文はこちら)

 

賃金台帳の例

賃金台帳 法定三帳簿

 

出勤簿

記載項目

 ①出勤簿やタイムレコーダー等の記録
 ②使用者が自ら始業・終業時刻を記録した書類
 ③残業命令書及びその報告書
 ④労働者が記録した労働時間報告書等

 

保存義務

労働者の最後の出勤日から3年

(労働基準法 第108条関係 条文はこちら)

 

出勤簿の例

出勤簿 法定三帳簿

 

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電話:03-6382-4334
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