助成金は社労士の独占業務
助成金
助成金と補助金という似た言葉があり、どちらも事業者が行政からもらうお金であるため、混同しがちです。
一般的に事業者の方がよく耳にする助成金とは、厚生労働省が管轄する雇用関係の助成金のことがほとんどです。
厚生労働省が行う雇用に関する制度ですから、助成金とは一言でいえば雇用に関して良い取り組みを行うともらえるお金です。
労働社会保険諸法令に基づく助成金の申請書の作成及び提出等は、法律で社労士の独占業務であると定められています。
社労士以外の士業や業者が雇用関係の助成金の申請を行うことは法律で禁止されています。
本人申請は可能なのですが、実際は労働社会保険や労務管理の知識が必要で支給申請手続きも煩雑なため、社労士が書類を作成し提出代行することがほとんどとなっています。
ご注意ください!
労働社会保険諸法令に基づく助成金の申請書の作成及び行政機関への提出等は、社労士法により社労士の業務と定められており、社労士又は社労士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、それらの業務を業として行ってはいけません。
※ただし、他の法律に別段の定めがある場合においては、この限りではありません。
この法律に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
助成金はお金目的ではダメ!労務を軽視するならむしろ有害
助成金を単にお金をもらう手段と考える事業主も中には見受けられますが、その考え方は危険です。
助成金をもらうだけのために就業規則や社内体制を支給要件に合うように安易に変更して、後々労務管理に使用を来して困ってしまう事業主を多く見かけます。
具体的には例えば、キャリアアップ助成金欲しさに対象者だけ賃金を増額し待遇改善して他の従業員とのバランスを崩し、それが社内全体に不公平感を与え事業主が信頼を失い、しかも賃金原資を圧迫するなどといったことが起こっています。
助成金はあくまでも自社の労務管理の中長期的な方針に合うものを、労務管理の手助けために利用するべきです。
だから雇用関係の助成金が社労士の独占業務とされているのです。
雇用関係の助成金は社労士にご相談ください。
社労士 連絡先
お気軽にご連絡ください。遠方の事業所様もどうぞ!
メール:info@masaki-sr.jp
電話:03-6382-4334
東京都中野区南台
正木社会保険労務士事務所