2023年10月からの最低賃金 初の千円超!~過去最大上げ幅41円増!

(2023年9月19日更新)

今年2023(令和5)年度の最低賃金は過去最大の41円増額で初の平均1,000円超えの1,002円となりました。
近年続く大幅な物価上昇に対応するものです。
新しい最低賃金は2023年10月から適用されます。

この大幅な最低賃金額引き上げに業務改善が使えます。 → 詳しくはこちら ←

賃金は時給換算で最低賃金を超えなければならない

最低賃金法第3条、第4条で、時給換算した賃金が最低賃金額以上の額でなければならないと定められています。
最低賃金額は各都道府県ごとに決められます。

最低賃金法の条文はこちら

最低賃金には都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と、業種別に定められる「特定最低賃金額」があります。

 

地域別最低賃金の改定は毎年10月

地域別最低賃金は、毎年夏頃に中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)が各地域の最低賃金額の目安を示し、各地方最低賃金審議会がそれを参考にして調査・審議し答申します。

答申されたこの改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効されます。

 

2023年10月~2024年10月の最低賃金

都道府県名最低賃金時間額【円】発効年月日
北海道960(920)令和5年10月1日
青森898(853)令和5年10月7日
岩手893(854)令和5年10月4日
宮城923(883)令和5年10月1日
秋田897(853)令和5年10月1日
山形900(854)令和5年10月14日
福島900(858)令和5年10月1日
茨城953(911)令和5年10月1日
栃木954(913)令和5年10月1日
群馬935(895)令和5年10月5日
埼玉1028(987)令和5年10月1日
千葉1026(984)令和5年10月1日
東京1113(1072)令和5年10月1日
神奈川1112(1071)令和5年10月1日
新潟931(890)令和5年10月1日
富山948(908)令和5年10月1日
石川933(891)令和5年10月8日
福井931(888)令和5年10月1日
山梨938(898)令和5年10月1日
長野948(908)令和5年10月1日
岐阜950(910)令和5年10月1日
静岡984(944)令和5年10月1日
愛知1027(986)令和5年10月1日
三重973(933)令和5年10月1日
滋賀967(927)令和5年10月1日
京都1008(968)令和5年10月6日
大阪1064(1023)令和5年10月1日
兵庫1001(960)令和5年10月1日
奈良936(896)令和5年10月1日
和歌山929(889)令和5年10月1日
鳥取900(854)令和5年10月5日
島根904(857)令和5年10月6日
岡山932(892)令和5年10月1日
広島970(930)令和5年10月1日
山口928(888)令和5年10月1日
徳島896(855)令和5年10月1日
香川918(878)令和5年10月1日
愛媛897(853)令和5年10月6日
高知897(853)令和5年10月8日
福岡941(900)令和5年10月6日
佐賀900(853)令和5年10月14日
長崎898(853)令和5年10月13日
熊本898(853)令和5年10月8日
大分899(854)令和5年10月6日
宮崎897(853)令和5年10月6日
鹿児島897(853)令和5年10月6日
沖縄896(853)令和5年10月8日
全国加重平均額1004(961)

※()内は2022(令和4)年度地域別最低賃金

→ 地域別最低賃金の額 厚生労働省公式サイトはこちら ←

 

最低賃金「10月から」とはいつから?

最低賃金は毎年10月に改訂されますが、10月の具体的に何日からなのでしょうか?
10月1日からの場合もあれば、10月6日からなどの場合もあります。

「10月から新しい最低賃金」とは「10月に働いた分の賃金から」賃金から新しい最低賃金

「10月から新しい最低賃金」が適用される、とは、「10月に働いた賃金から新しい最低賃金」以上の額で支払うということです。
具体的に例を示すと、10月1日から最低賃金が改定となる場合、賃金の締め日と支払日によって、次のようになります。

<月末締めで翌月10日支払いの会社>
 10月以降の労働に対する賃金から新しい最低賃金、つまり11月10日支払いの賃金から新しい最低賃金


<20日締めで末日支払いの会社>
 9月21日~9月30日の労働分は古い最低賃金、10月1日~10月20日の労働に対する賃金から新しい最低賃金
 つまり10月10月31日支払いの賃金では10月1日を境に新旧の最低賃金を適用


最低賃金改定の境目を跨ぐ場合、時間外割増賃金に注意

上記の20日締めのように賃金清算期間が最低賃金改定の境目を跨ぐ場合は、時間外割増賃金の計算に注意が必要です。
9月30日までと10月1日以降とで分けて時間外割増賃金を計算する必要があります。
煩雑になるのを避けるため、少し早めですが9月21日の労働から新たな最低賃金を適用してしまうほうが分かりやすいかもしれません。


 

特定最低賃金~産業別の最低賃金

産業によっては特定最低賃金という産業別の最低賃金を定めている業種もあります。
特定最低賃金は必ず地域別最低賃金より高くなくてはなりません。
また、特定最低賃金が定められていない場合は、その地域の地域別最低賃金が適用されます。
特定最低賃金は12月に改訂されます。

特定最低賃金の額は厚生労働省公式サイトをご覧ください

 

今後の最低賃金の予想

コロナの影響がまだ大変厳しい2021年度の地域別最低賃金の改定はおよそ28円の大幅増額でした。
そんな時期になぜこのような大幅な最低賃金の引き上げを行ったのでしょうか?
それは、政府自民党が儲からない産業から儲かる産業への労働力移動を進めたいからです。
つまり政府は、賃金を払えない事業から賃金を沢山支払える事業へと労働者が転職することを望んでいるのです。
そして2022年はそれをさらに上回る31円、2023年は41円と過去最大の上げ幅を更新することとなりました。
これは急激な物価上昇に対応したものです。
最低賃金は今後も上昇を続けると見込まれています。

海外の最低賃金

ちなみに海外の先進国の最低賃金は日本よりずっと高く、2023年2月現在の1時間あたりの最低賃金は以下のとおりです。

  アメリカ ニューヨーク 15ドル ≒ 2,010円
  ドイツ        12ユーロ ≒ 1,720円
  イギリス     10.42ポンド ≒ 1,680円
  フランス     11.07ユーロ ≒ 1,590円

このように、海外と比べると日本の最低賃金は決して高いとは言えません。

 

最低賃金大幅引き上げに関連する助成金

ここ数年毎年のように最低賃金が大幅に引き上げられることから、賃金増額に合わせて業務改善助成金が使いやすくなりました。

業務改善助成金

売上等が3%以上減少し、かつ事業所内最低賃金を30円以上の賃金引上げを行う場合は、PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども生産性向上の効果が認められる場合は対象になります。
PC、スマホ、タブレット、貨物自動車等は汎用性がある機材のため、通常ならば助成金の対象にはなりませんが、最低賃金を41円も引き上げることから、この業務改善助成金では売上が3%以上減っている事業者については対象とされます。

業務改善助成金について詳しくはこちら

社労士 連絡先

お気軽にご連絡ください。遠方の事業所様もどうぞ!

メール:info@masaki-sr.jp
電話:03-6382-4334
東京都中野区南台
正木社会保険労務士事務所

 

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