労務管理 人的資本 就業規則等 クリエイティブ系に強い社労士 遠方も歓迎

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社会保険労務士 プロフィール

東京社労士会 中野・杉並支部 所属

正木社会保険労務士事務所 中野・杉並支部 渋谷、杉並、世田谷、中野の境目で新宿にもほど近い東京都中野区南台の社労士 クリエイティヴ業に強い

正木 啓明

大阪大学卒業。
2011年 社会保険労務士試験合格。
2013年 紛争解決手続代理業務試験にも合格して特定社会保険労務士に。

社労士事務所に5年間勤務の後、独立。
2017年 渋谷、杉並、世田谷、中野の境目で新宿にもほど近い東京都中野区南台にて社労士事務所を開業。(正木社会保険労務士事務所。)
最寄り駅は東京メトロ丸ノ内線方南町駅。

中野の社労士として中野・杉並・渋谷・新宿などの地元をはじめ首都圏の事業主様の顧問を多数承っておりますが、以前からリモートで遠方の顧問も実践してきたので、遠方の事業所でも安心です。

社会保険労務士、特定社会保険労務士。
東京都社会保険労務士会(城西統括支部 中野・杉並支部)所属。

趣味は音楽と美術鑑賞、特技は作曲。各サブスク及び配信はこちら。
いちばん最近作った曲は『全部嘘になれ』
最近見た映画で特に好きなのは『ボクたちはみんな大人になれなかった』

 

東京 中野 渋谷 新宿 社労士

労務管理、就業規則、IPO、人的資本、健康経営、労働社会保険、助成金 お任せください

労働保険(雇用保険・労災保険)・社会保険(健康保険・厚生年金保険)やコンプライアンス、就業規則や職場トラブル、問題社員などの労務管理、働き方改革による制度と意識の大きな変化、助成金、ウィズコロナ対応、ハラスメント対策(2022年4月からハラスメント対策が中小零細事業主にも義務化)、健康経営、人的資本の開示。
これらの人事労務の取り組みは経営には不可欠ですが、とても煩雑で1つ誤ると大きな問題へと発展してしまいます。
そもそも事業主がご自身で経営の片手間に行うのは不可能と言えます。
例えば2022年は4月と10月に育児・介護休業法の大きな改正が中小事業主にも適用され、就業規則にも新たに記載しなければならない項目がいろいろ増えたのですが、法的な義務であるこれらへの対応すらできていない事業主を見かけることが多いのが実情です。
残念ながら多くの事業主がついつい労務を後回しにしてしまい従業員のモチベーションを上げられないばかりか下げてしまい、またトラブルを誘発し、それが事業を妨げている、しかもそれに気づいてすらいないというケースは非常に多いです。

労務管理が順調だと業績も伸びる

労務管理が順調だと業績も伸びるというのは今や常識となっています。
逆に労務管理に問題があると、従業員のモチベーションが下がり業績は悪化、離職が増えて定着も不安定となり、採用や育成そしてトラブル処理に無駄なコストがかってしまいます。
そのような問題を抱えていては、経営者は本業である経営にも集中できないという悪循環に陥ってしまいます。
従業員に好かれる働きやすい生き生きした職場を作りましょう!

人的資本開示の潮流は中小零細にも~労務が適切でないと取引してもらえず/採用も困難に

日本国内でも2023年度から株式上場企業を対象に人的資本情報開示の義務化がアナウンスされており、人的資本情報開示が進むと考えられます。
近年では国際的に企業の社会的責任がより強く求められるようになり、ESG経営が強く求められ、適切な労務管理をしていないと取引先やそのまた取引先の株主や関係者などから敬遠され取引すらしてもらえなくなってしまいます。
また求人しても人が集まらず採用困難となってしまいます。
これは大企業に限ったことではなく中小零細企業にも大いに関係あることです。
労務管理の問題解決や生産性が上がる職場作りなど労務コンサルティングは人事労務管理のプロ、社労士にご相談ください。

当社労士事務所の顧問先はクリエイティヴ系、IT、医療、製造、小売など幅広く。遠方もオンラインで

当社労士事務所の顧問先には様々な事業所があります。
規模は新規上場を目指し先進的な労務管理をする大規模企業から零細企業まで。
業種はデザイン、イベント制作、映像制作、音楽教室、ノベルティグッズ制作から、IT、医療法人、クリニック、医療関係事業、調査会社、製造業、建設業、小売業、美容業、飲食業など多岐にわたります。
特に事業と労働関連法令が馴染みにくいクリエイティブ業の労務顧問を得意としています。
また同じく労働関連法令に適合させにくい医療関係の労務管理もご相談ください。
当社労士事務所の顧問先は地元の東京都中野区、杉並区、渋谷区、新宿区などから埼玉県まで首都圏の事業主様が多いですが、それとともに遠方の事業主様もいらっしゃいます。
まだオンラインが根付く前からリモートで遠方の事業主様の顧問社労士も務めておりますので、遠方の事業主様もご安心ください。


IPO(株式上場)対策の労務管理も正木社労士事務所にお任せください!

IPO(株式上場)における上場審査では、労働関係諸法令の遵守は当然として、それを上回るハイレベルな労務管理が求められます。
株式公開を目指すことはより良い会社を作ることにも繋がるのです。
上場企業になると信用が大幅に増し取引が優位になるのみならず、採用活動も有利になります。
当社労士事務所ではIPO対策の労務調査や事業継承などM&Aのための労務監査も承ります。

助成金は社労士の独占業務~助成金は社労士へ

雇用関係の助成金手続きを業として行うことが法的に認められているのは社労士だけです。
雇用関係の助成金の申請代行業務は社労士の独占業務だからです。
(社会保険労務士法第27条)
助成金のご相談は社労士にお任せください。
助成金についてはこちらにまとめています。


同一労働同一賃金~正規・非正規間の不合理な待遇差はダメ

働き方改革で法律が大きく変わりただでさえ労務管理が難しくなったと同時に新型コロナウイルスが感染拡大し、さらには2021年4月からは同一労働同一賃金が中小零細企業にも適用され、正規と非正規労働者の間の不合理な待遇差が認められなくなるなど、労務管理がますます難しくなっています。
これら労務管理は人事労務のプロ=社労士にお任せください。そしてよりよい事業運営を目指しましょう。
同一労働同一賃金についてはこちら

社労士 連絡先

お気軽にご連絡ください。遠方の事業所様もどうぞ!

メール:info@masaki-sr.jp
電話:03-6382-4334
東京都中野区南台
(最寄り駅は東京メトロ丸ノ内線方南町駅)

中野区南台・方南町の社労士
正木社会保険労務士事務所

 

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  ■人事労務・法改正・助成金ニュース■

東京労働局が同一労働同一賃金の指導を強化

東京労働局は今年度(2023年度)、それまで大手企業を中心に進めてきた同一労働同一賃金に関する指導を強化し、中小・零細企業を含めて規模を問わずに報告徴収(必要な情報提供を求め報告書を提出させること)を行うことを発表しました。
既に3月から始まっている管内全18労働基準監督署による情報収集の結果を基に、著しい格差がみられた企業については労働局に呼び出して、1社ごとに改善指導をするとのことです。
また301人以上規模の企業に義務付けられた男女間の賃金の差異などの情報公表についても履行を求め、公表された内容によってはヒアリングの対象とするそうです。
これは東京労働局の発表ですが他の地域もよそ事ではなく、指導が強化される可能性があります。
同一労働同一賃金について今一度確認しておきましょう。

 

労働基準監督署 労働時間管理と割増賃金は要注意!

2023年4月から、中小零細企業でも60時間を超える時間外労働に50%以上の割増賃金支払いが必要となったのに合わせて、労働基準監督署の調査でもそこに関連した項目が重点的に調べられる可能性が高まると考えられます。
つまり、事業主が適切に労働時間管理をしているか、また時間外労働などの割増賃金を適切に支払っているかに注目して調査が行われることになると考えられるのです。

元々事業主には労働者の労働時間を記録し管理する義務があります。
みなし残業・固定残業代や事業場外のみなし労働時間制、フレックスタイム制、リモートワークできちんと労働時間を把握できているか、それに基づいて適切に労働時間を管理しているか、今一度見直すことをお奨めいたします。
1年単位の変形労働時間制や1か月単位の変形労働時間制、1週間単位の変形労働時間制を採用している事業所では変形労働時間制の割増賃金の計算を間違えやすいので、そこも要注意です。
また、時間外労働や深夜労働、休日労働の割増賃金は正しく計算できているか、これを機にチェックしましょう。
特に固定残業代制は、残業時間数や割増賃金額を適切に設定をしていないなどで実は違法となっているケースも多く、それによってトラブルになる例を多く見かけます。

現在賃金の消滅時効は3年(将来的には5年)です。未払い賃金を支払うことになると予定外の大出費となります。
労働基準監督署の調査のみならず、訴訟リスクとしても、また労務管理上も賃金支払いの誤りは経営に深刻な打撃を与えます。
近年は企業の社会的責任に対しての社会の目は厳しく、賃金未払いが発覚すればこの働き手不足の時代に一層の採用難を招くだけでなく、今いる労働者にも見放されてしまう恐れがあります。

これを機にきちんと適法に賃金支払いをできているのか確認しましょう。
 

2023年(令和5年)4月~雇用保険料率上がる

2023年(令和5年)4月1日から雇用保険料率が上がりました。
一般の事業の労働者負担分が6/1,000、農業や建築の労働者負担分が7/1,000になりました。
2023年4月から2024年3月の間に行った労働についての賃金について、この新しい雇用保険料率を適用します。
この「4月分の賃金」とは、その事業所で慣例的に4月分と定義している賃金のことです。
ですから例えば毎月20日〆の事業所は、3月21日~31日の賃金と4月1日~4月20日の賃金を分けて新旧の雇用保険料率で計算し分ける必要まではありません。(埼玉労働局徴収課に確認済)
雇用保険料率が上がるのは、コロナ対策として多額の雇用調整助成金を支給したことが雇用保険の予算を圧迫したためです。

雇用保険料率R5年度2023年度
厚生労働省ホームページより引用

 → 雇用保険について詳しくはこちら ←
 

社会保険料額は4月納付分=3月支払賃金分から新保険料

健康保険・厚生年金保険料は毎年4月納付分から新しい料率に変わりました。
4月に納付する保険料とは3月支払い賃金から控除する保険料のことです。
すなわち3月に支払う賃金から、新しい保険料額で社会保険料を控除します。
保険料率は各都道府県によって異なります。


  社会保険について詳しくはこちら


2023年4月から中小も月60時間超の残業は時間外割増50%以上に!

2023年4月から月60時間超の残業には50%以上の時間外割増賃金の支払いが必要となりました。
既に大企業では2010年から、1か月で60時間を超える時間外労働に対しては、時間外割増賃金を25%ではなく50%以上支払わなければならないこととなっていました。
それが今年2023年の4月からは、中小零細企業も含めて全事業所に適用されました。
4月1日以降の労働に対する時間外労働については、月の残業時間のうちで60時間を超える部分の残業時間に対しては50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
4月1日以降の残業についてはご注意ください。

  厚生労働省のリーフレットはこちら


人事労務・法改正・助成金ニュース

2023.5.30 新型コロナウィルス感染症に罹患した労働者を欠勤か休業かどう扱うかについて説明しています。

2023.5.16 働き方改革推進支援助成金が最大受給額730万円となる導入事例を記載しました。

2023.5.9 働き方改革推進支援助成金が始まりました。また2023年3月に生産性要件が廃止されました。

2023.3.15 2023年4月から予定されているキャリアアップ助成金 障害者正社員化コースについて追記しました。

2023.2.10 LGBTの観点で雇用保険・健康保険・厚生年金保険の性別・氏名の手続きについて説明しています。

2023.2.10 2023年4月1日以降の労働についての雇用保険料率が上がります。労働者負担分が一般の事業は6/1,000、農林水産・建設は7/1,000

2023.1.27 労務管理の今後の動向2023~ESG経営・人的資本経営について記事を公開しました。

2023.1.19 事業主都合退職と自己都合退職について記事を公開しました。

2022.11.11 通勤手当と交通費の違いについて説明しています。通勤手当=賃金 交通費=経費

2022.10.31 トラブルになりがちな業務委託と労働者性の問題について説明しています。

2022.10.11 2022年10月1日以降の労働についての賃金にかかる雇用保険料率が上がります!

2022.9.30 2022年10月から最低賃金31円増、過去最大上げ幅!東京1,072円 神奈川1,071円など。

2022.9.21 2022年10月1日の改正育児介護休業法の施行前までに就業規則変更が必要です!

2022.9.20 算定基礎届をもとに改定された新しい社会保険料は9月から適用されます。お忘れなく!詳しくはこちら。

2022.8.29 所定労働時間が変更になる場合の年次有給休暇の日数について追記しました。

2022.8.22 2022年10月から社会保険の適用対象が拡大されます!今は社会保険に入っていないパートやアルバイトの方も事業所規模に応じて対象に!

2022.6.10 2023年4月から中小企業でも月60時間超の時間外割増は50%以上になります。詳しくはこちら。

2022.6.9 ボランティア活動と社会貢献活動と会社との関係についての記事を公開しました。

2022.5.30 ハローワークの求人について記載しました。

2022.5.10 将来の年金額の見込み額を簡単に予想できる「公的年金シミュレーター」を厚生労働省が公開しました。

2022.3.10 2022年4月1日以降、基礎年金番号が確認できる書類として年金手帳から基礎年金番号通知書に切り替えられます!

2022.1.13 複数事業場に勤務する65歳以上の高年齢労働者が対象となる「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が2022年1月1日から始まりました。

2021.12.9 ハラスメント対策法と育児介護休業法の改正で2022年4月までに就業規則変更が必要に!

2021.11.19 2022年4月1日から101人以上規模の事業所も女性活躍推進法の行動計画を策定・公表することが義務となります!

2021.11.3 65歳以上の高年齢労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が2022年から始まります。

2021.10.28 2022年4月 中小企業でもパワハラ対策が義務化!!

2021.10.13 シフト制で日によって所定労働時間が異なる場合の年次有給休暇

2021.10.6 事業主には労働者に年1回健康健康診断を行う義務があります。罰金50万円。

2021.9.13 算定基礎届をもとに改定された新しい社会保険料額は9月支払いの賃金から適用されます。詳しくはこちら。

2021.8.4 パート・アルバイトも事業所規模に応じて社会保険への加入が義務付けられます。

2021.7.15 「問題社員への対応」ページを記載。問題社員への対応で大切なのは傾聴、冷静な対応、記録。

2021.7.6 健康保険・厚生年金保険のページに、業務の繁閑差著しいパートの社会保険得喪について記載。

2021.6.26 厚生労働省が「裁量労働制実態調査」の結果を公表。概ね満足も企画型裁量労働制で「制度を見直すべき」が高い割合。

2021.6.18 ウーバーイーツ等配達員やITエンジニアが9月から労災特別加入の対象に!

2021.6.9 東証がコーポレートガバナンス・コードに「労働環境への配慮」を明記。

2021.4.27 厚生労働省が外国人労働者の人事・労務に関する3つの支援ツールを作成しました

2021.4.12 「就業規則はどんなに小さな会社でも作るほうがいい」を公開しました。

2020.4.1 年次有給休暇5日付与しなければ事業主に罰金1人につき30万円!!



ISA SECURITY ACTION 二つ星 情報セキュリティ対策

IPA(情報処理推進機構)「SECURITY ACTION」二つ星を宣言し、情報セキュリティ対策に取組んでいます。

雇用契約期間満了による退職 電子申請・情報セキュリティ宣言事務所
東京都社会保険労務士会 電子申請・情報セキュリティ宣言事務所

 

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