36協定を届け出ずに残業させると違法
残業は原則禁止
労働者に残業をさせるからには、その大前提として、当然「時間外・休日労働に関する協定届」(36協定)届を労働基準監督署に届出ている必要があります。
これを届け出ずに残業をさせることは、違法です。
労働基準法第32条で、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」といいます。
この法定労働時間を超えて労働させることは労働基準法第32条違反なのです。
36協定で免罰効果→残業可能に
ですが現実的には1日8時間・1週40時間を超えて働かせなければならない場面もあります。
そのため、時間外労働・休日労働の上限時間を労使間で協定し、それを労働基準監督署に届け出ることで、免罰効果を得ることができるように定められています。
このように時間外労働・休日労働の上限について労使で協定を結び労働基準監督署に届け出るよう定めているのが、労働基準法第36条です。
そのため、この協定は通称「36協定(さぶろくきょうてい)」と呼ばれています。
たとえ1分でも残業をさせる可能性がある場合は、必ず36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ましょう。
36協定の有効期間は最長でも1年
36協定の有効期間は最長でも1年間です。
そして36協定は労働基準監督署に届け出をすることで有効となるため、前の36協定の期限が切れる前に、次の期間の36協定を届け出ておく必要があります。
少しでも残業の可能性がある場合は期限が切れる前に早めに届け出ましょう。
36協定の限度時間
36協定に定めることができる時間外労働には限度時間があります。
月45時間、年360時間を超えて働かせることはできません。
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
臨時的な特別の事情があって労使が特別条項を付けて合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。
また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
36協定の特別条項
36協定の限度時間である「月45時間、年360時間」を超える時間外労働が必要な場合は、労使で協定を結んで「特別条項」を付けることができます。
これにより、最大で月に100時間、年間720時間の時間外労働をさせることが可能となります。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
・時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度
特別条項を付ければかなり長時間の時間外労働をさせることは可能とはなりますが、事業主は時間外労働を減らすよう努める必要がありますし、労働者の健康に十分に配慮する必要があります。
特に1か月の時間外労働100時間はいわゆる「過労死ライン」と呼ばれる大変危険な長時間労働です。
今なら36協定に使える助成金もあり
今なら36協定の作成や届け出に関して助成金を使える可能性があります。
2022年4月から始まった働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)で、要件を満たせば36協定の作成や届け出の費用が助成されるのです。
ただこの助成金は予算が尽きて早期終了してしまう可能性が高いので、お早めにご検討ください。
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