2024(令和6)年の最低賃金~過去最大上げ幅51円増!

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最低賃金とは?

最低賃金最低賃金とは、事業所が労働者に支払わなければならない賃金の最低額です。
時給換算した額が毎年中央最低賃金審議会で定められ、毎年10月から適用されます。

最低賃金はここ数年大幅な引き上げが続いており、今年2024年(令和6年)10月からの最低賃金は昨年をさらに上回る全国平均が過去最大上げ幅の51円増となりました。

これは急上昇が続く物価への対応を重視するためです。

これにより最低賃金の全国平均は1,055となります。
ちなみに全国で最も高い東京都の最低賃金は1,163円となりました。

 

賃金は時給換算で最低賃金を超えなければならない

最低賃金法第3条、第4条で、時給換算した賃金が最低賃金額以上の額でなければならないと定められています。
最低賃金額は各都道府県ごとに決められます。

最低賃金法の条文はこちら

最低賃金には都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と、業種別に定められる「特定最低賃金額」があります。

 

地域別最低賃金の改定は毎年10月

地域別最低賃金は、毎年夏頃に中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)が各地域の最低賃金額の目安を示し、各地方最低賃金審議会がそれを参考にして調査・審議し答申します。

答申されたこの改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効されます。

2024年(令和6年)の地域別最低賃金

2024年10月~2025年9月(地域によっては10月途中)の地域別最低賃金は、前年度より平均51円増額で、下の表のようになります。

都道府県名 最低賃金時間額【円】
2024年10月から
北海道 1010
青森 953
岩手 952
宮城 973
秋田 951
山形 955
福島 955
茨城 1005
栃木 1004
群馬 985
埼玉 1078
千葉 1076
東京 1163
神奈川 1162
新潟 985
富山 998
石川 984
福井 984
山梨 988
長野 998
岐阜 1001
静岡 1034
愛知 1077
三重 1023
滋賀 1017
京都 1058
大阪 1114
兵庫 1052
奈良 986
和歌山 980
鳥取 957
島根 962
岡山 982
広島 1020
山口 979
徳島 980
香川 970
愛媛 956
高知 952
福岡 992
佐賀 956
長崎 953
熊本 952
大分 954
宮崎 952
鹿児島 953
沖縄 952
全国加重平均額 1055

 

 

最低賃金「10月から」とはいつから?

最低賃金は毎年10月に改訂されますが、10月の具体的に何日からなのでしょうか?
10月1日からの場合もあれば、10月6日からなどの場合もあります。

 

「10月から新しい最低賃金」とは「10月に働いた分の賃金から」賃金から新しい最低賃金

「10月から新しい最低賃金」が適用される、とは、「10月に働いた賃金から新しい最低賃金」以上の額で支払うということです。
具体的に例を示すと、10月1日から最低賃金が改定となる場合、賃金の締め日と支払日によって、次のようになります。

<月末締めで翌月10日支払いの会社>
10月以降の労働に対する賃金から新しい最低賃金、つまり11月10日支払いの賃金から新しい最低賃金

<20日締めで末日支払いの会社>
9月21日~9月30日の労働分は古い最低賃金、10月1日~10月20日の労働に対する賃金から新しい最低賃金
つまり10月10月31日支払いの賃金では10月1日を境に新旧の最低賃金を適用

 

最低賃金改定の境目を跨ぐ場合、時間外割増賃金に注意

上記の20日締めのように賃金清算期間が最低賃金改定の境目を跨ぐ場合は、時間外割増賃金の計算に注意が必要です。
9月30日までと10月1日以降とで分けて時間外割増賃金を計算する必要があります。
煩雑になるのを避けるため、少し早めですが9月21日の労働から新たな最低賃金を適用してしまうほうが分かりやすいかもしれません。

 

特定最低賃金~産業別の最低賃金

産業によっては特定最低賃金という産業別の最低賃金を定めている業種もあります。
特定最低賃金は必ず地域別最低賃金より高くなくてはなりません。
また、特定最低賃金が定められていない場合は、その地域の地域別最低賃金が適用されます。
特定最低賃金は12月に改訂されます。

特定最低賃金の額は厚生労働省公式サイトをご覧ください

 

今後の最低賃金の予想

政府は2030年代半ばまでに全国平均を1,500円とする目標をかかげています。
現在の最低賃金からはまだ遠い数字ではありますが、これは海外の最低賃金と比較すると決して高い額ではありません。
また政府は「儲からない産業から儲かる産業への労働力移動」を進めたいと考えています。
つまり賃金を払えない事業から賃金を支払える多く支払える事業へと労働者が転職することを望んでいると言うことができます。
このようなことから最低賃金は今後も上昇を続けると見込まれています。

 

海外の最低賃金

ちなみに海外の先進国の最低賃金は日本よりずっと高く、2024年11月5日現在の1時間あたりの最低賃金は以下のとおりです。

スイス  ジュネーブ州      4,289円
アメリカ ロサンゼルス      2,634円
アメリカ LA市ホテル業      3,097円
アメリカ LA市ファーストフード業 3,048円
アメリカ ニューヨーク      2,439円
イギリス ロンドン        2,595円
オーストラリア          2,417円
ドイツ              2,056円
日本 東京都           1,163円
韓国               1,085円
日本全国加重平均額        1,055円

(為替レートは2024年11月5日 韓国は独立行政法人労働政策研究・それ以外は東短リサーチを参照)

日本の最低賃金は毎年大幅な引き上げが行われていますが、このように海外と比べると日本の最低賃金は決して高いとは言えません。

 

最低賃金大幅引き上げに関連する助成金

最低賃金の大幅な引き上げに合わせて賃金増額に関連する助成金が創設され、今年度も引き続き実施されています。

業務改善助成金

売上等が3%以上減少するなど特定の条件に当てはまる場合は、一定額の賃上げを実施することでPC、スマホ、タブレット、自動車の新規購入も対象となりえる場合があります。
PC、スマホ、タブレット、自動車等は汎用性がある機材のため通常ならば助成金の対象にはなりませんので、賃金引上げのタイミングで利用すればこの業務改善助成金は貴重な機会となります。

業務改善助成金についての厚生労働省のページはこちら

 

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