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(2023年7月27日 業務改善助成金について更新しました。)
多数ある助成金の中で利用しやすい助成金をまとめました。
助成金は社労士の独占業務、補助金は本人申請
助成金
助成金と補助金という似た言葉があり、どちらも事業者が行政からもらうお金であるため、混同しがちです。
一般的に事業者の方がよく口にする助成金とは、厚生労働省が管轄する雇用関係の助成金のことがほとんどです。
厚生労働省が行う雇用に関するものだけあって、助成金は一言でいえば雇用に関して良い取り組みを行うともらえるお金です。
労働社会保険諸法令に基づく助成金の申請書の作成及び提出等は、法律で社労士の独占業務であると定められています。
もちろん本人申請も可能なのですが、実際は労働社会保険や労務管理の知識が必要で支給申請手続きも煩雑なため、社労士が書類を作成し提出代行することがほとんどとなっています。

ご注意ください!
労働社会保険諸法令に基づく助成金の申請書の作成及び行政機関への提出等は、社労士法により社労士の業務と定められており、社労士又は社労士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、それらの業務を業として行ってはいけません。
※ただし、他の法律に別段の定めがある場合においては、この限りではありません。
この法律に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
助成金はお金目的ではダメ!労務管理全体のために利用しなければむしろ有害
助成金を単にお金をもらう手段と考える事業主も中には見受けられますが、その考え方は危険です。
助成金をもらうだけのために就業規則や社内体制を支給要件に合うように安易に変更して、後々労務管理に使用を来して困ってしまう事業主を多く見かけます。
具体的には例えば、キャリアアップ助成金欲しさに対象者だけ賃金を増額し待遇改善して他の従業員とのバランスを崩し、それが社内全体に不公平感を与え事業主が信頼を失い、しかも賃金原資を圧迫するなどといったことが起こっています。
助成金はあくまでも自社の労務管理の中長期的な方針に合うものを、労務管理の手助けために利用するべきです。
だから雇用関係の助成金が社労士の独占業務とされているのです。
雇用関係の助成金は社労士にご相談ください。
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補助金
助成金に対して補助金とは、経済産業省が管轄しており、経済産業省だけあって経済や産業を活性化するための行いに対してもらえるお金です。
補助金は助成金のように専門家が提出代行することは認められておらず、本人申請をするしかありません。
しかし書類作成は複雑なため、まずは地元の中小企業診断士会に相談するのがよいでしょう。
ですからこのページでは雇用関係の助成金についてご案内いたします。
助成金の中でも利用しやすそうなものをまとめました。
東京都の奨励金、助成金
東京都の奨励金や助成金などの情報もこのページに載せています。

雇用関係の助成金
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(2023年度は上限が最大730万円!**)
働き方改革推進支援助成金
対象は全コースとも中小企業事業主 (*中小企業事業主とは?)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
生産性向上目指して就業規則整備や機器購入→その費用が助成される。
対象事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、「成果目標」1から3*の設定に向けた条件を満たしていること。
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更 → 就業規則整備におススメです!詳しくはこちら!
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(デザイン業のデザインソフト、ペンタブレット、歯科の治療ユニット、3Dプリンタ、小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含む
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外
成果目標の設定
以下の*「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施すると、成果目標の達成状況に応じて上限額が次のようになります。
1:全ての対象事業場で、2023年度又は2024年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、または月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行う
→ 上限最大200万円! → 機器購入の導入事例はこちら!
2:全ての対象事業場で、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入する
→ 上限最大25万円! → 機器購入の導入事例はこちら!
3:全ての対象事業場で、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上の規定を新たに導入する
→ 上限最大25万円! → 機器購入の導入事例はこちら!
賃金引上げ:上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加える。
→ 上限最大480万円! → 機器購入の導入事例はこちら!
支給額
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
上限は条件によっては最大730万円!※
**助成額が最大の730万円となるのは以下の要件を全て満たした場合に限ります。
成果目標1
時間外・休日労働時間数が現在月80時間超の事業場が、時間外・休日労働時間数の上限設定を月60時間以下に下げ、その36協定を労働基準監督署に届け出る → 最大200万円!
成果目標2
年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに追加する → 最大25万円!成果目標3
時間単位年休制度と特別休暇制度の規定を新たに追加する → 最大25万円!賃金引上げ目標
30人以下の中小事業主が30人の賃金を5%引き上げる → 最大480万円加算!上記を全て満たした場合の合計
これらの条件を全て満たした場合、合計で最大の730万円が助成されることになります。これは実際にかかった費用のうちの4/5が、730万円を上限として助成されるということです。
もちろん最大額の助成でなくても、各事業所に適した額の受給をめざすことが好ましいです。
交付申請期限:2023年11月30日 毎年早期に締め切られるのでお早めに!
→ 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)についての厚生労働省サイトはこちら ←
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働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
勤怠システム導入→その費用を助成
対象事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。
(3)全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。
(4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(デザイン業のデザインソフト、ペンタブレット、歯科の治療ユニット、3Dプリンタ、小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みむ
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外
成果目標の設定
以下の「成果目標」1から3まで全ての目標達成を目指して実施すると、成果目標の達成状況に応じて上限額が上がります。
1:全ての対象事業場において、新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※)を用いた労働時間管理方法を採用すること。
※ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること。
2:全ての対象事業場において、新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。
3:全ての対象事業場において、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給。
・成果目標達成時の上限額:100万円
対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成(ただし上記上限額を超える場合は、上限額)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、上記上限額に加算。
引き上げ人数は30人が上限。
条件によっては最大480万円!
交付申請期限:2023年11月30日
→ 働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)についての厚生労働省サイトはこちら ←
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働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
勤務終了後から次の勤務までに一定の間隔をあけてるために就業規則整備や機器購入→その費用を助成
対象事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業主
(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(4)全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
(5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組>
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(デザイン業のデザインソフト、ペンタブレット、歯科の治療ユニット、3Dプリンタ、小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外
支給額
対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成(上限額は条件によって最大100万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
支給額は条件によっては最大480万円!
交付申請期限:2023年11月30日
→ 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)についての厚生労働省サイトはこちら ←
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働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」)が、その傘下の事業主の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、 その事業主団体等に対して助成するものです。
対象事業主
(1)事業主団体 3事業主以上
ア法律で規定する団体等(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人及び一般財団法人)
イ上記以外の事業主団体(一定の要件あり)
(2)共同事業主 10事業主以上
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等の要件を満たしていること
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施
1 市場調査の事業
2 新ビジネスモデル開発、実験の事業
3 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
4 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
5 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
6 好事例の収集、普及啓発の事業
7 セミナーの開催等の事業
8 巡回指導、相談窓口設置等の事業
9 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
10 人材確保に向けた取組の事業
成果目標の設定
以下の「成果目標」の達成を目指して実施すると、成果目標の達成状況に応じて上限額が上がります。
成果目標は、支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること。
支給額
以下のいずれか低い方の額
1対象経費の合計額
2総事業費から収入額を控除した額(※1)
3上限額500万円(※2)
交付申請期限:2023年11月30日
→ 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)についての厚生労働省サイトはこちら ←
(2023年4月6日更新)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
就職が困難な人を継続雇用する事業所を助成
障害者、高齢者、母子家庭、父子家庭、ウクライナ避難民などを職業紹介事業者の紹介で雇い入れ継続雇用すると、下表の金額が6か月ごとに支給されます。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
---|---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | [1]高年齢者(60歳以上65歳未満 | 60万円 (50万円) | 1年 (1年) | 30万円 × 2期 (25万円 × 2期) |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) | 2年 (1年) | 30万円 × 4期 (25万円 × 2期) | |
[3]重度障害者等(※3) | 240万円 (100万円) | 3年 | 40万円 × 6期 (33万円※× 3期) ※第3期の支給額は34万円 | |
短時間労働者(※4) | [4] 高年齢者(60歳以上65歳未満) | 40万円 (30万円) | 1年 (1年) | 20万円 × 2期 (15万円 × 2期) |
[5]重度障害者等を含む身体・知的・ | 80万円 (30万円) | 2年 (1年) | 20万円 × 4期 (15万円 × 2期) |
注 ( )内は大企業。
※3「重度障害者等」とは重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者。
※4「短時間労働者」とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者。
→ 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)についての厚生労働省サイトはこちら ←
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を受給した東京都の事業所は東京都障害者安定雇用奨励金を受給できます!
2023年度からは65歳以上の人も対象に
※2023年度からは65歳以上の方が特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象労働者に追加されます。
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キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金(正社員化コース)が電子申請可能に!
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請を電子申請でできるようになります。
2023年6月1日開始の予定です。
→ キャリアアップ助成金(正社員化コース)の電子申請はこちら。 ←
正社員化コース~非正規労働者を正社員化非正規労働者を正社員化または無期転換かつ固定的賃金3%増額かつ待遇向上
非正規労働者を正社員化や無期化
有期雇用 → 正規雇用:1人当たり 57万円( 42万7,500円)
有期雇用 → 正規雇用:1人当たり 28万5,000円(21万3,750円)
( )内は大企業の額
2022年10月からの支給要件
・正規転換前6か月と正規転換後6か月の固定的賃金を比べて3%増額
・賃金の額または計算方法を非正規時の時と変えること
・正社員に「賞与または退職金の制度」かつ昇給制度があること
→ キャリアアップ助成金についての厚生労働省サイトはこちら ←
正社員化コース2022年10月から賞与または退職金制度と昇給制度も必要
キャリアアップ助成金の正社員化コースは2022年10月以降要件が厳しくなり、単に無期転換して3%増額するだけでは正社員化コースの対象とはならなくなりました。
2022年10月以降の正社員化では、固定的賃金3%増額の他に、賞与または退職金制度を適用しなければならず、また昇給制度も適用しなければなりません。
さらに非正規のときと正社員化後で賃金の額または計算方法が正社員と異なる必要があります。
例えば非正規は時給で正社員化したら月給に変わるなどが必要となります。
つまり正社員に賞与か退職金、昇給制度が無かったり非正規と正規とで賃金計算方法が同じ事業所ではキャリアアップ助成金正社員化コースは利用できなくなったのです。
退職金は確定拠出年金でもOK。iDeCoプラスはだめ。
正規転換後の正社員に試用期間を適用する規定があってはダメ。正社員化時の正社員には試用期間を除外する規定が必要。
→ キャリアアップ助成金の2022年の変更点についての厚生労働省ページはこちら ←
派遣労働者を正社員化として直雇用すると1人あたり最大108万円!
派遣労働者を派遣先事業主が正規雇用労働者として直接雇用
有期雇用 → 正規雇用:1人当たり 85.5万円( 71.25万円)
無期雇用 → 正規雇用:1人当たり 57万円(49.875万円)
( )内は大企業の額
→ キャリアアップ助成金 正社員化コースの派遣社員についての厚生労働省ページはこちら ←
(2023年4月から開始!)
障害者正社員化コース~障害ある有期雇用労働者を正規転換
障害者を正社員化や無期化
有期雇用 → 正規雇用:1人当たり 90万円(67.5万円)
有期雇用 → 無期雇用:1人当たり 45万円(33万円)
無期雇用 → 正規雇用:1人当たり 45万円(33万円)
( )内は大企業の額
重度障害者を正社員化や無期化
有期雇用 → 正規雇用:1人当たり 120万円(90万円)
有期雇用 → 無期雇用:1人当たり 60万円(45万円)
無期雇用 → 正規雇用:1人当たり 60万円(45万円)
( )内は大企業の額
→ キャリアアップ助成金についての厚生労働省サイトはこちら ←
キャリアアップ助成金 賞与・退職金制度導入コース
非正規と正規の諸手当を共通化
有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成。
■支給額(1事業所当たり、中小企業の場合)38万円<1事業所当たり1回のみ>
■加算措置
同時に導入した場合に加算
・1事業所当たり 16万円 <上限10手当まで>
< >内は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
①賞与
②退職金
→ キャリアアップ助成金についての厚生労働省サイトはこちら ←
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(2023年1月10日更新)
雇用調整助成金
支払った休業手当の一部を助成
中小企業
助成率:2/3、上限額:8,355円
大企業
助成率:1/2、上限額:8,355円
一定の条件を満たす特に業況が厳しい事業主(※3)には特例措置が実施されています。
要件を満たせば、事業主が労働者に支払った休業手当の最大9/10(上限9,000円/人・日)が助成されます。 (→ 休業手当の説明と計算方法はこちら ←)
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65歳超雇用推進助成金
65歳以上への定年引上げ・高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換に対して助成
1 65歳超継続雇用促進コース
2 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
3 高年齢者無期雇用転換コース
1 65歳超継続雇用促進コース
1事業主1回限り支給
(ただし70歳未満の雇用確保制度の導入を行い、令和2年度末までに支給申請を行い本コースを受給した申請事業主が、 新たに70歳以上の雇用確保制度を導入した場合は、令和3年4月以降の助成額から既に受給した額を差し引いた額を助成。※1
(1)令和4年4月1日以降に労働協約又は就業規則により次の[1]~[4]のいずれかに該当する制度を実施したこと。※2
[1]65歳以上への定年引上げ
[2]定年の定めの廃止
[3]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
[4]他社による継続雇用制度の導入
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。※3
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。※3
(4)申請日の前日において、高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。※3
(5)(1)の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、定年後再雇用の対象者を限定する定めをしていないこと。※3
(6)法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと。
(7)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
※1 1回目の申請の定年年齢が70歳未満かつ希望者全員の継続雇用年齢が70歳以上である場合であって、
2回目の申請の際に新たに定年年齢を70歳以上に引き上げた、もしくは定年の定めを廃止した場合は助成対象。
※2 (1)のいずれの措置を実施する場合も、実施前の定年または継続雇用年齢が70歳未満である場合に支給。
※3(1)[4]の措置制度を実施し支給申請を行う場合は、以下の要件も満たす必要あり。
・(2)において、他の事業主の労働協約又は就業規則に制度を規定した際の費用全額を申請事業主が負担していること。
・(3)において、他の事業主の労働協約又は就業規則に規定を行う必要あり。
・(4)及び(5)において、他の事業主も要件を満たしている必要あり。
支給額 最大160万円
2 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用管理制度の整備等に係る措置を労働協約又は就業規則に定め、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給。
(1)雇用管理整備計画の認定
次の高年齢者のための雇用管理制度の整備等の取組に係る「雇用管理整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること。
高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入
(2)高年齢者雇用管理整備の措置の実施
(1)の雇用管理整備計画に基づき、同計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備の措置を実施すること。
高年齢者無期雇用転換コース
次の(1)~(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に受給。
(1)無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること。
(2)無期雇用転換措置の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間内に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
65歳超雇用推進助成金についての厚生労働省の公式サイトはこちら
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業務改善助成金
設備投資して生産性上げその事業場内で最も低い賃金を増額すると設備投資の費用の最大9割を助成
業務改善助成金とは
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを実践すると助成されます。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成。
◆ 売上等が15%以上減少し、かつ30円以上の賃金引上げを行う等特殊な条件に当てはまる場合は
PC、スマホ、タブレットの新規購入、自動車なども認められることがあります!
これら汎用性のある機器が助成金の対象になることはごく稀です!
近年は毎年10月に最低賃金が大幅に引き上げられているのでこれを機に検討してみるのもよいでしょう。
助成額

特例事業者
次の特例事業者に該当する場合、賃金引上げ労働者数10人以上の助成上限区分を適用することができます。・事業場内最低賃金が920円未満の事業場
・新型コロナウイルス感染症の影響により、生産量(額)又は売上高等事業活動を示す指標(生産指標)の
最近3か月間の平均値が前年、前々年又は3年前同期に比べて15 %以上減少している事業者
・原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、利益率(申請前3か月間のうちの
任意の1月における売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同月に比べて3%ポイント以上低下している事業者
特例事業者は特例として上限額を以下のように高く設定されています。

特例事業者は特例として以下のものも購入対象にすることができます。
(A生産向上等に資する設備投資等)・ 乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車及び貨物自動車等
・パソコン、タブレット、スマートフォン等の端末及び周辺機器(新規購入に限る。)など
(B 関連する経費)
・広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
支給の要件
1 賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2 引上げ後の賃金額を支払うこと
3 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
(1) 単なる経費削減のための経費、
(2) 職場環境を改善するための経費、
(3)通常の事業活動に伴う経費
などは除く
4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
生産性向上に資する設備・機器の導入例
POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など
申請期限
2024年1月31日
※助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内でも募集を終了する場合があります。
実際、この業務改善助成金は過去も早期終了しています。
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両立支援等助成金~育児休業に関する助成
育児休業等支援コース
育児休業を取りやすくかつ職場復帰しやすい職場環境を整え実践すると支給される助成金。
①育休取得時 ②職場復帰時:「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業の取得・復帰に取り組んだ場合
<職場支援加算>:育休取得者の業務を代替する職場の労働者に、業務代替手当等を支給するとともに残業抑制のための業務見直しなどの職場支援の取組をした場合
③代替要員確保時:育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合
<有期雇用労働者加算>育児休業取得者が期間雇用者の場合
④職場復帰後支援:法を上回る子の看護休暇制度(A)や保育サービス費用補助制度(B)を導入し、労働者が職場復帰後、6ヶ月以内に一定以上利用させた場合
⑤新型コロナウイルス感染症対応特例:小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合
助成額
①育休取得時(一度きり) 28.5万円
②職場復帰時 28.5万円 職場支援加算19万円
③業務代替支援(1人当たり) 47.5万円
④職場復帰後支援 28.5万円
⑤新型コロナウイルス感染症対応特例 1人あたり5万円 ※10人まで(上限50万円)
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業等を取得した男性労働者が生じた事業主に助成する。
助成額
①第1種 20万円
②代替要員加算 20万円(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)
③第2種 1事業年度以内に30%以上上昇した場合:60万円
2事業年度以内に30%以上上昇した場合:40万円
3事業年度以内に30%以上上昇した場合:20万円
→ 両立支援等助成金についての厚生労働省サイトはこちら ←
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その他の助成金
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)
雇用維持のための在籍出向で出向元・出向先を共に助成
産業雇用安定助成金とは
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金」が始まりました。
業務が減ったからと言って労働者を解雇するのではなく、よその会社に労働者を出向させて雇用を守ってくれたら助成金を出します、ということです。
平たく言うと、政府はコロナに限らず長期的にも「失業なき労働力移動」を目指しています。
儲かっていない産業から儲かっている産業へと労働者を移動させたいのです。
労働者を休業させている会社に雇用調整助成金を支給してお金を使うより、儲かっている会社に労働者を移動させてもらいたい、そうすれば労働者を出した会社と受け入れた会社の両方に助成金を出します、という意図です。
対象:雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)が対象。
前提:雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提。
対象事業主
(出向元事業主) 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主
(出向先事業主)より労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主
助成率・助成額
出向運営経費 最大9/10(12,000円/日)
出向初期経費(出向元・出向先ともに)
各10万円/1人当たり (要件によっては以下の加算あり 各5万円/1人当たり)
「産業雇用安定助成金」の申請などに関するお問い合わせをコールセンターで受け付け開始!
・電話番号 0120-60-3999
・受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
→ 産業雇用安定助成金についての厚生労働省サイトはこちら ←
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2023年度の助成金についてまとめられたパンフレットが厚生労働省から公開されました
2023年度(令和5年度)の雇用・労働分野の助成金が目的ごとに分かりやすくまとめられたパンフレットが厚生労働省から公開されています。

厚生労働省の「令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」はこちら
(2023年5月9日更新)
雇用関係助成金の生産性要件が2023年度で廃止
雇用関係の助成金で生産性要件を満たすと助成金支給額が増額される制度がありましたが、2023(令和5)年3月31日で廃止されました。 ただし2023(令和5)年3月31日までに実施された取組に対しては、生産性要件が適用されることもあります。例えばキャリアアップ助成金正社員化コースで2023年3月末までに正社員化したことについての申請であれば、引き続き生産性要件も適用されます。
また、賃金の引き上げを行った場合に助成金額が増額される賃金要件が予定されていますが、2023年5月9日現在未定です。
雇用関係助成金の押印・署名が不要に
2020年12月25日より、雇用関係助成金の押印及び署名が不要となりました。
それにより、雇用調整助成金の申請でも押印及び署名が不要となりました。
新様式では押印・署名に変わるチェックボックスが設けられており、それをチェックすることで押印及び署名に替えられます。
中小企業事業主とは
雇用関係助成金の対象となる事業主は、次の要件のすべてを満たしている必要があります。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主
(2)下表のいずれかに該当する中小企業事業主
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東京都の助成金・奨励金
東京都障害者安定雇用奨励金
東京都では、国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を受給した事業主に上乗せの奨励金を支給されます。
区分 | 中小企業事業主 | 大企業事業主 | |
---|---|---|---|
雇入奨励金 | 精神障害者 | 180万円 | 130万円 |
精神障害者以外 | 150万円 | 100万円 | |
転換奨励金 | 精神障害者 | 150万円 | 130万円 |
精神障害者以外 | 120万円 | 100万円 |
東京都働くパパママ育休取得応援奨励金
働くママコース
東京都内の事業所で育児休業から復帰後3カ月勤務、125万円!
東京都内中小企業等が従業員(男女問わず)に育児休業を取得させ、職場環境を整備した場合に奨励金を支給。
東京都内の事業所勤務であれば、都外の自宅でリモートワークしていても対象となります。
(公財)東京しごと財団の奨励金です。
対象となる取組み
従業員の養育する子が1歳になるまでに育児休業を開始し、1年以上取得(法定の産後休業期間を含む*)した後、原職に復帰し3か月が経過し、職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。
* 法定の産後休業開始日から育児休業を取得した場合、子が1歳に達する日をもって1年以上の育児休業を取得したとみなします。
奨励金支給額 125万円
環境整備要件
・復帰するまでの間に復帰支援として面談を1回以上かつ復帰に向けた社内情報・資料の提供を定期的に行ったこと
・育児・介護休業法に定める制度を上回る取組について、令和4年4月1日以降、いずれかを就業規則に整備したこと
①育児休業期間の延長
②育児休業延長期間の延長
③看護休暇の取得日数の上乗せ
④中抜けありの時間単位の看護休暇導入
⑤育児による短時間勤務制度の利用年数の延長
奨励対象期間
2022年4月1日(木) ~
※ 予算の範囲を超えた場合は、終了日より前に申請受付を終了します。
→ 東京しごと財団の働くパパママ育休取得応援奨励金についてのサイトはこちら ←
働くパパコース
要件
都内在勤の男性従業員(雇用保険被保険者)が、子が2歳に達するまでに15日以上の育児休業を取得し、復帰後3か月以上継続雇用されていること
奨励金支給額 15日ごとに25万円。最大300万円
特例措置①
子の出生後8週の期間に30日以上の育児休業を取得した場合は20万円を加算
特例措置②
子の出生後8週の期間に初回の育児休業を取得した場合、2回目以降の育児休業のうち1回分に限り、初回の育児休業期間と合算して申請可能
パパと協力!ママコース
要件
・半年以上1年未満の育児休業から、原職等に復帰し、復帰後3か月以上継続雇用されている、都内在勤の女性従業員がいること。
・夫婦双方の育休取得計画(パパは30日以上の育休取得が要件)及び企業の取組計画を作成すること。
奨励金支給額 100万円
東京都難病・がん患者就業支援奨励金
1.採用奨励金
東京都内の事業所で難病やがん患者を採用、週20時間以上で60万円、週10時間以上で40万円!
要件
・難病・がん患者を週所定労働時間10時間以上の労働者として新たに雇入れること。
・雇入れ時に労働者と話し合いを行い、治療と仕事の両立に向けて、就業時に必要な配慮事項を定めた支援計画を策定し、計画に基づき合理的な範囲内で必要な配慮を行い、6か月以上雇用を継続すること。
・雇入れた労働者が東京都内の事務所に勤務していること。
支給金額
・雇入れ時の週所定労働時間20時間以上 :60万円/人
・雇入れ時の週所定労働時間10時間以上20時間未満 :40万円/人
2.雇用継続助成金
難病やがんの発症等により休職した労働者を、治療と仕事の両立に配慮して復職させ、継続就業に必要な支援を行う中小企業事業主に助成金を支給。
さらに、復職時に治療と仕事の両立に配慮した勤務・休暇制度などを新たに導入する場合、助成金を加算。
要件
・週所定労働時間20時間以上で継続的に雇用されている労働者が、発症等により連続して2週間以上休職した後、労働者の復職時に話し合いを行い、治療と仕事の両立に向けて、就業時に必要な配慮事項を定めた支援計画を策定し、計画に基づき合理的な範囲内で必要な配慮を行い、6か月以上雇用を継続すること。
・復職した労働者が東京都内の事務所に勤務していること。
支給金額
・復職時の週所定労働時間20時間以上 :60万円/人
・復職時の週所定労働時間10時間以上20時間未満 :40万円/人
3.制度導入加算
上記の「採用奨励金」又は「雇用継続助成金」の申請に併せて、対象となる労働者の雇入れ時又は復職時に、治療と仕事の両立に配慮した勤務休暇制度などを新たに導入した場合、助成金を加算。
要件
上記の「採用奨励金」又は「雇用継続助成金」の申請に併せて、対象となる労働者の雇入れ時又は復職時に、治療と仕事の両立に配慮した勤務休暇制度などを導入すること。
支給金額
1制度導入につき10万円、最大30万円まで加算
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社労士 連絡先
お気軽にご連絡ください。遠方の事業所様もどうぞ!
メール:info@masaki-sr.jp
電話:03-6382-4334
東京都中野区南台
正木社会保険労務士事務所
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過去の記事
現在は既に終了している過去の記事です。
東京都家賃等支援給付金4月30日まで!<終了しました>
東京都の家賃等支援給付金は助成金ではありませんので社労士がお手続を承ることはできませんが、東京都の家賃等支援給付金の申請期限が2021年4月30日までと迫っていますのでご注意ください。
国の家賃支援給付金を受給した法人または個人事業主に、東京都が独自の上乗せ給付(3か月分)を実施しています。
オンライン申請が便利です。
詳しくはこちらの東京都ホームページからどうぞ。
東京都 正規雇用等転換安定化支援事業(東京都正規雇用等転換安定化支援助成金)<終了>
東京都内の事業所で国のキャリアアップ助成金の支給決定受けた1人20万円、最大60万円!
正規雇用等転換安定化支援事業(東京都正規雇用等転換安定化支援助成金)とは
国の助成金であるキャリアアップ助成金の正社員化コースの支給決定を受けた事業所は、東京都から、その1人につき20万円、最大60万円の助成金を東京都からもらえます。
この助成金の申請は1年度につき1事業所3回までです。
また交付上限額は1年度につき1事業所60万円です。
対象期間
2021年は10月29日が最後です。
2021年11月8日に延期されました!
→ 東京都 正規雇用等転換安定化支援事業(東京都正規雇用等転換安定化支援助成金)についてのサイトはこちら ←
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東京都 テレワーク・マスター企業支援奨励金<終了>
東京都内の事業所が「週3日・社員の7割以上」のテレワークを3カ月間実施→最大80万円!
テレワーク・マスター企業支援奨励金とは
東京都が感染症の拡大防止に有効なテレワークの定着を図るため、「週3日・社員の7割以上」のテレワークを3カ月間実施した中小企業を「テレワーク・マスター企業」として認定する。
認定企業に対しては、東京都のホームページでPRするほか、通信費や機器・ソフト利用料などの経費に基づいて算定した最高80万円の定額の奨励金を支給する。
認定を受けるには、テレワークの実施予定人数などを記載した計画エントリーシートを事前に提出する必要がある。
(公財)東京しごと財団の奨励金です。
対象となる費用
テレワーク手当や通信機器の費用、テレワーク用のソフト使用料等
奨励金支給額 最大80万円
受付期間
2021年9月1日(木) ~ 2021年12月10日(木)
※ 予算の範囲を超えた場合は、終了日より前に申請受付を終了します。
→ 東京しごと財団のテレワーク・マスター企業支援奨励金についてのサイトはこちら ←
東京都テレワーク促進助成金<終了>
東京都内の事業所でテレワーク機器・ソフト等のテレワーク環境整備に係る経費を助成、最大250万円!
助成内容 テレワーク機器・ソフト等の環境整備に係る経費
助成限度額・助成率
2人以上30人 助成金の上限:150万円 助成率:3分の2
30人以上999人以下 助成金の上限:250万円 助成率:2分の1
申請受付期間
2021年12月24日(金)まで → 2022年2月28日(月)まで
助成金以外のコロナ対策の支援金・給付金等
助成金以外にも、中小事業主への行政のコロナ対策には以下のような支援金・給付金等があります。
これらの支援金・給付金等は社労士の業際ではないため社労士事務所ではお取扱いはできません。
しかし専門的な知識は不要ですので、ご自身で手続可能です。
東京都中小企業者等月次支援給付金<終了>
対象
緊急事態措置やまん防で休業またはその影響により売り上げが50%以上減り国の月次支援金を受けた東京都内の事業者
または国の月次支援金は受けていないが30%以上減った東京都内の事業者
最大給付額
中小企業 10万円 (酒類販売は60万円)
個人事業主 5万円 (酒類販売は30万円)
2022年2月28日締切!
→ 東京都中小企業者等月次支援給付金の公式サイトはこちら ←
月次支援金<終了>
対象
緊急事態措置やまん防で休業またはその影響により売り上げが50%以上減った事業者
最大給付額
中小企業 20万円
個人事業主 10万円
→ 月次支援金の公式サイトはこちら ←
事業復活支援金<終了>
対象
コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売り上げが前年または2年前と比べて30%以上減った事業者
最大給付額
中小企業 50%以上減 → 250万円 30%~50%減 → 150万円
個人事業主 50%以上減 → 50万円 30%~50%減 → 30万円
→ 経済産業省の事業復活支援金の公式サイトはこちら ←
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電話:03-6382-4334
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