フレックスタイム制はリモートワークと相性が良い
新型コロナウイルスをきっかけにリモートワーク(テレワーク)が急激に普及しました。
リモートワークはフレックスタイム制と相性が良いことから、これを機にリモートリモートワークと同時にフレックスタイム制を導入した会社が多くありました。
とりわけ在宅勤務だと、仕事をしながら家事を行いまた仕事に戻りそしてまた家事もするというように、フレックス勤務と併用することで時間を有効に使えるようになります。
また公共交通機関が混雑する時間帯を避けて通勤するため、時差通勤も増えました。
時差通勤もフレックスタイム制の普及のきっかけとなりました。
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。
労働者は仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことができます。
一定の期間で労働時間を平均したときに1日8時間・週40時間以内となっていさえすれば1日の労働時間が8時間を超えたり1週間の労働時間が40時間を超えていても労働基準法違反とはならず、逆に短い時間であってもかまいません。
労働者が自身で時間の使い方をきめることができます。
この一定の期間のことを「清算期間」と呼び、清算期間は最大3カ月の期間内で定めることができます。
フレックスタイム制導入の要件
フレックスタイム制を導入するには、就業規則等への規定と労使協定の締結が必要です。
1.就業規則等への規定
2.労使協定で所定の事項を定めること
この2点を満たしていればフレックスタイム制を導入することができます。
ただし、清算期間が1か月を超える場合には、労使協定を労働基準監督署に届け出ることが必要です。
1.就業規則等への規定
始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。
2.労使協定で所定の事項を定めること
①対象となる労働者の範囲
②清算期間
③清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
④標準となる1日の労働時間
⑤コアタイム(※任意)
⑥フレキシブルタイム(※任意)
コアタイムとフレキシブルタイムは必要がなければ定めなくても構いません。
(労働基準法第三十二条の三)条文はこちら
※(労働基準法施行規則第十二条の三 二)条文はこちら
フレックスタイム制の労働時間
フレックスタイム制においては、1日8時間、1週間40時間という労働時間を超えたからといって直ちに時間外労働となるわけではありません。
また逆に、8時間働かなかった日でも直ちに遅刻や早退あるいは欠勤として賃金を控除することはできません。
フレックスタイム制を導入している場合は、あくまで清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働となります。
当然、清算期間の合計で法定労働時間を超えた分の賃金は時間外割増で支払う必要があります。
また、清算期間を通じた合計労働時間が所定労働時間に満たない場合は、賃金を控除することができます。
また、清算期間が1か月を超える場合でも、繁忙月に偏った労働時間とすることはできません。
清算期間が1か⽉を超える場合には、以下の2つを満たす必要があります。
①清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えないこと
(=清算期間全体の労働時間が、週平均40時間を超えないこと)
②1か月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと
このどちらかを超えた時間は時間外労働となります。
フレックスタイム制でも時間外労働には36協定が必要
フレックスタイム制を導入していても、時間外労働させるには36協定(時間外・休日労働に関する協定届)の締結と労働基準監督署への届け出が必要です。
フレックスタイム制でも使用者は労働時間管理しなければならない
フレックスタイム制は始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですが、使用者が労働時間の管理をしなくてもよいわけではありません。
実労働時間を把握して、適切な労働時間管理や賃⾦清算を⾏う必要があります。
フレックスタイム制でも深夜割増は必要
フレックスタイム制の時間外労働は清算期間を通して平均した労働時間で判断すればよいので1日8時間を超えたからといって即時間外労働となるわけではありません。
しかしフレックスタイム制でも深夜労働(22時~5時)の規制から免れるわけではありません。
フレックスタイム制を採用していても深夜労働の時間帯には深夜割増賃金を支払う必要があります。
深夜労働を防ぐため、フレキシブルタイムを深夜労働時間帯以外の時間帯に定めるのがよいでしょう。
フレックスタイム制のコアタイムに不在でも賃金控除はできない
定めた総労働時間に足りない場合のみ賃金控除できる
フレックスタイム制のコアタイムに遅刻あるいは不在であることで即遅刻控除や欠勤控除をすることはできません。
フレックスタイム制においては清算期間の総労働時間を満たしていない場合に初めて遅刻控除や欠勤控除ができるのです。
コアタイムを定めているにもかかわらず労働者が不在なのは会社として困りますが、単に賃金計算で控除することはできません。
ペナルティを課すことは可能
ただし、コアタイムに不在であることに対してペナルティを課すことは可能です。
コアタイムは在席するよう明示し、コアタイムに不在の場合は人事評価が悪くなることを周知し、コアタイムに不在の労働者にコアタイムは在席するようきちんと指導しましょう。
通常のように遅刻早退控除をするのではなく、あくまでも指導及び評価で対応しましょう。
コアタイムの時間帯を労働者に委ねることは不可
コアタイムの時間帯の開始時間と終了時間を労働者に委ねることはできません。
労働基準法施行規則第十二条の三 二においてコアタイムを設ける場合は「時間帯の開始及び終了の時刻」を定めなければならないとされているからです。
したがってコアタイムを設ける以上、コアタイムの開始時刻と終了時刻を具体的に定めなければなりません。
なお、「コアタイムを設ける日と設けない日がある」、「日によって時間帯が異なる」といった定めをすることは可能です。
フレックスタイムでも休憩の一斉付与は必要
休憩時間については労働基準法第34条で、原則として「一斉に与えること」が必要とされています。
これは労働時間を労働者に委ねるフレックスタイム制においても変わりありません。
フレックスタイム制と休憩の一斉付与は相性が悪いように感じますがるので誤解されがちですが、法律ではそのようになっています。
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